組織図


協会組織について

令和5年度役員表

大網白里市国際交流協会規約

大網白里市国際交流協会 規約    R3.5.23

 

第1章 総則

(名称)

第1条    この会は大網白里市国際交流協会(以下「協会」という。)と称する。英文名をOamiShirasato International Friendship Association、略称をOSIFAという。

(事務所)

第2条    協会の事務所は、大網白里市役所(大網白里市大網115-2)内におく。

(目的)

第3条    協会は、大網白里市民と世界の人々との相互理解と友好親善を深めるために、教育、文化、スポーツ、産業経済等の広範な分野における国際交流、国際協力、及び身近な生活の場における多文化共生を推進し、在住外国人と共に世界に開かれた地域づくりに寄与するとともに、世界平和の進展に資する事を目的とする。

 (事業)

第4条    協会は、前条に規定する目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1)    国際交流、国際協力及び多文化共生推進に関する事業の計画及び実施

(2)    国際交流団体、国際協力団体及び多文化共生推進団体との連携及び情報交換

(3)    国際交流、国際協力及び多文化共生推進に関する調査及び研究

(4)    国際交流、国際協力及び多文化共生推進に関する広報啓発事業の計画及び実施

(5) 大網白里市との行政提案型協働事業を推進するための支援

(6)    その他、前条の目的を達成するために必要な事業

 

第2章 会員

(構成)

第5条    この協会の会員は、第3条の目的に賛同して入会した個人、家族、及び団体で構成する。

  会員は、第7条で規定する会費による会員区分に応じて会費を納入しなければならない。

(入会)

第6条 会員として入会しようとする者は、入会申込書を会長に提出した上で承認を受けるものとする。

2  入会に際して、次の各号のいずれかに該当すると判断された場合は、入会を認めない。

1)営利を目的とする場合

2)政治活動を目的とする場合

3)宗教活動を目的とする場合

4)前3号に掲げるもののほか会長が不適当と認める場合

(会員区分と会費)

第7条    会費は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1)    個人会員

年額 1口 2,000

但し、年度の途中において入会する者のうち、101日以降の入会者の該当年度の会費の額は1,000円とする。

(2)    家族会員

年額 1口 3,000

但し、年度の途中において入会する者のうち、101日以降の入会者の当該年度の会費の額は、1,500円とする。

(3)    外国人会員及び学生会員

年額 1口 1,000

(4)    団体会員

年額 1口 5,000

(退会)

第8条    会員が退会しようとするときは、その旨を会長に届けなければならない。納入済みの会費は、返還しないものとする。

(除名)

9条 会長は、会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合、理事会の承認を得て、除名することができる。この場合、納入済の会費は返還しないものとする。

1)正当な理由なく2年以上会費を滞納したとき

2)協会の会員として相応しくないと認められる行為があったとき

3)第6条第2項の各号のいずれかに該当すると認められたとき

 

3章 役員

(役員)

10  協会に次の役員を置く。

(1)    理事 20名以内

(2)    監事 2名

   2  理事のうち、1名を会長、2名以上3名以下を副会長、1名を総務部長とする。

(役員の選任)

11条  理事及び監事は総会において選任する。

     2  会長、副会長及び総務部長は、理事の互選により選任する。

    3  理事及び監事は、相互に兼ねる事が出来ない。

(役員の職務)

12 条 会長は協会を代表し、協会の業務を統括する。

    2  副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代理する。

    3  総務部長は総務部を統括し、会長、副会長を補佐するとともに、協会の会計事務及び総務業務を所掌する。

    4  理事は理事会を構成し、協会の業務を執行する。

    5  監事は協会の業務及び会計状況を監査する。

(役員の任期)

第13条 役員の任期は2年とする。ただし、協会運営上必要と認め、会長が要請する場合は、任期を延長できるものとする。

    2  役員が欠けた場合の後任者の任期は前任者の残任期間とする。

(名誉会長、顧問及び参与)

第14条 協会に名誉会長、顧問及び参与を置くことが出来る。

     2  名誉会長、顧問、参与は、理事会の承認により、会長が委嘱し、総会に報告する。

    3  名誉会長、顧問は理事及び監事を兼ねることができない。

   4  名誉会長、顧問は理事会及び運営会議において、議決権を有しない。

 

第4章 総会

(総会の構成と種別)

第15条 協会の総会は、会員をもって構成する。

   2  総会は定期総会及び臨時総会とする。

(総会の開催)

第16 条 定期総会は毎年1回開催する。

   2  臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、或いは会員の2分の1以上から請求があったとき、招集することができる。

(総会の招集)

第17条 総会は会長が招集する。

     総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的、及び審議事項を記載した書面又はEメールにより、開催日の7日前までに会員に通知しなければならない。

(総会の権能)

第18条 総会は、この規約に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。

(1)    規約の制定及び改廃

(2)    事業計画及び収支予算

(3)    事業報告及び収支決算

(4)    役員の選任

(5)    その他協会の運営に関する重要な事項

(総会の議長)

第19条 総会の議長は、会長がこれに当たる、ただし、当日参加した会員の中から選任することができる。

(総会の定足数と議決)

20条 総会は、会員総数の2分の1以上(委任状を含む)の出席をもって開会し、議事は、委任状を含む出席した会員の過半数の同意をもって決する。但し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(総会の議事録)

第21条 総会の議事については次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)    総会の日時及び場所

(2)    出席した会員の数

(3)    議決事項

(4)    議事の経過の概要及びその結果

(5)    議事録署名人の選任に関する事項

 2   議事録には、議長のほか、出席した正会員のうちからその総会において選任された議事録署名人2人が署名しなければならない。

 

第5章 理事会

(理事会の構成)

第22条 理事会は会長、副会長、総務部長、その他の理事をもって構成する。但し、会長が認める場合、名誉会長、顧問、参与及び監事は理事会に出席して意見を述べる事ができる。

(理事会の開催)

第23条 理事会は会長が必要と認めたとき、又は理事の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって開催の請求があったときに開催する。

(理事会の招集)

第24条 理事会は会長が招集する。

  2    理事会を招集するときは、会議の日時、場所及び審議事項等を書面又はEメールにより、開催日の7日前までに理事に通知しなければならない。

(理事会の権能)

第25条 理事会は、次の事項を議決する。

(1)    総会に付議すべき事項

(2)    総会の議決した事項の執行に関する事項

(3)    協会運営にかかわる基本事項

(4)    専門委員会の組織及び運営に関する事項

(5)    運営会議の組織及び運営に関する事項

(6)  事務局の組織及び運営に関する事項

(7)  その他総会の議決を要しない協会の業務の執行に関する事項

(理事会の議長)

第26条 理事会の議長は、会長または会長が理事の中から指名したものがこれに当たる。

(理事会の定足数、議決)

第27条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ、開催することができない。

2    理事会の議事は出席した理事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(理事会の議事録)

第28条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)    理事会の日時及び場所

(2)    出席した理事の数

(3)    議決事項及び討議結果

(4)    議事録署名人の選任に関する事項

   2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が署名しな

ければならない。

 

第6章 専門委員会

(専門委員会の設置等)

第29条 会長は、協会の事業の円滑な運営を図るため必要と認めるときは、理事会の同意を得て、専門委員会等を置くことができる。

 

 第7章 運営会議等

(運営会議の開催)

30条 会長は、協会の事業の企画立案と推進 を図るために、運営会議を開催することができる。

  2 運営会議の構成は、原則として、会長、

副会長、総務部長及び専門委員に所属する

委員の代表、並びに総務部員とする。

 3 会長が認めた場合、名誉会長、顧問及び参

与に加え、会員、非会員かにかかわらず会長が必要と認めたものも運営会議に出席することができる。

 

第8章 事務局

(事務局の設置等)

第31条 協会の事務を処理するため、事務局を大網白里市教育委員会内に置く。

 

 第9章 資産

(資産の構成)

第32条 協会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

(1)    会費

(2)    補助金

(3)    寄付金品

(4)    その他の収入

(資産の管理)

第33条 協会の資産は、会長が管理し、その方法は、会長が理事会の議決を経て別に定める。

第10章 事業年度等

(事業年度)

第34条 協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第35条 協会の事業計画及び収支予算は、事業年度ごとに会長が作成し、理事会の決定を経て、総会の議決を得なければならない。

(事業報告及び収支決算)

第36条 協会の事業報告及び収支決算は、事業年度ごとに会長が作成し、理事会の承認を経て、監事の監査を受け、総会の議決を得なければならない。

 

第11章 雑則

(委任)

第37条 この規約に定めるもののほか、協会の運営に関し必要な事項は、会長が理事会の議決を経て別に定める。

 

附則

この規約は平成6年6月25日から施行する。

平成17年6月25日 一部改正

平成21年6月14日 一部改正

平成22年5月23日 一部改正

平成24年5月26日 一部改正

平成25年5月25日 一部改正                                                                                        

平成26年5月24日 一部改正

平成28年5月21日 一部改正

平成30年5月27日 一部改正

令和2年5月25日   一部改正

 

令和3523日   一部改正